アワビやワカメの「レジャー密漁」急増 うっかりでも刑事罰
https://news.yahoo.co.jp/articles/ffc76df15cf10a159404a80ed478083ec8d7d7dc
イチオシ記事
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海はな
漁業権の真実その1
海はみんなのものです。
昭和61年12月16日に最高裁で判決が出ています。
「海は、古来より自然の状態のままで一般公衆の共同使用に供されてきたところのいわゆる公共用物であって、国の直接の公法的支配管理に服し、特定人による排他的支配の許されないもの」
商業的に獲るのと趣味レベルでは違う、釣りや潮干狩りレベルは漁業権の侵害に当たらない。
つまり、売買する事が問題であってレジャーで獲る分は規制を受けないと言う事。
漁業権は漁業をする権利であって、一般人趣味でやるレベルのことを規制する物ではない。
*釣り
・役所名義の看板がない所(漁協の看板は無視してOK)、柵で囲われて無い所ならどこでもOK
*潜り
・禁漁期間、幼魚を獲らない事
・酸素ボンベ、ウェットスーツ、足ひれ等の特別な装備をしない事
・自家消費分しか獲らない事
注意してきたら、脅迫or恐喝で訴えてOK
※但し相手はヤクザなので十分注意すること
殴られたら強盗で訴えれば良いですが痛いのは嫌ですからね。
※ボイスレコーダーで録音する事
相手は漁協というヤクザ事務所の構成員です。
言った言わないに成るとまず勝てません。
漁業権の真実その2
密漁の定義
①免許または許可を得ずに漁業を行った場合
②禁漁や禁止漁法を定めた各種法令に違反した場合
③漁業権を侵害した場合
①の解説
事業として漁獲すること。免許や許可がいる。
レジャー釣り(遊漁)は事業にあたらないのでOKなのですが
問題は「事業」という用語です。
※どこからが事業かというと?
境界線は、最終的に利益を得ていたかどうかが主な基準
つまり売買の有無です。
②の解説(詳細は”都道府県が定めています”)
http://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kisei/kisoku/todo_huken/index.html
四国と首都圏あたりは厳しいみたい
禁漁と知らずに、たまたま釣れちゃった場合は?
→故意でなければ許容範囲
ここらへんは取り押さえるとき証拠としてクーラーボックスに入れた時とか
クーラーボックスあけたらたくさん伊勢えびがこんにちはでつかまるパターン
③の解説
一般人が食う分とるにはいいが営利目的のプロがとって数が減り、漁業権を侵害された場合
アワビは1年に2cmだし貝類は取ると直ぐにおなくなりになるから
※重要な点※
禁漁区と禁漁期は絶対守れ、問答無用でタイーホされる。
これは地域によって様々で年3日だけ解放とか細く設定されてるので注意
結論:売買しないのなら獲ってOK
食うのか
水着が流されちゃったらどうしたらいいんだ
ホタテ貝で大事なところは隠せるだろう?
そのお粗末なブツじゃハマグリで十分かもなw
だからそのホタテもハマグリもダメだって話だろハゲ
お前はそのヅラで隠せるかもしれんが、こちとら大問題なんだよ
そんな小さいの藻で隠せるだろ
ああシジミやるよ
ヒトデで隠せ
だから気に入った
本気で言ってる?
漁業権否定したら日本に魚なんかいなくなっちゃうよ?
なんだこいつ
Source: V速ニュップ
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